著作権について

ソナチネでは次の著作権が関係してきます。


作曲に関する著作権

新たに作曲された曲には権利が発生します。ソナチネでは基本的にこの著作権および版権は放棄しません。しかし演奏は自由です。ただし転売、譲渡、貸与またはそれに類することは基本的にできません。

  • 著作者財産権の買い取りをご希望の場合はご相談下さい。

編曲に関する著作権

既存の曲を編曲するには以下の条項に気を付けなければいけません。


著作権法(抜粋)

第20条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

第27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

第51条(保護期間の原則)
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2. 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。


つまり著作権が現存する曲は著作者の許諾がなければ編曲することができません。

ソナチネでは既存の曲を編曲することについての著作権許諾交渉も行います。その場合別途許諾料が発生することもありますが事前にお知らせします。

  • 万が一交渉段階で費用がかかる場合編曲のご注文が確定する前でも交渉費を請求させていただく場合があります。
  • また、編曲された曲を演奏会などで演奏する場合や演奏を録音または録画する場合には別途許諾がが必要になります。
  • 交渉結果編曲が不可能な場合があります。

著作者の許諾を得た後、 著作者がJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)と著作権信託契約を結んでいる場合JASRACで手続きをします。この場合制作費の10/100の使用料がかかることになります。詳しくはJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)へ。

そして新たに編曲された曲にも著作権が発生します。ソナチネでは基本的にこの著作権および版権は放棄しません。

  • 著作者財産権の買い取りをご希望の場合はご相談下さい。

浄書に関する著作権

浄書の場合は編曲と同様、著作権が現存する曲は著作者の許諾が必要です。著作者がJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)と著作権信託契約を結んでいる場合JASRACで手続きをします。

この場合制作費(編曲または浄書代)の10/100の使用料がかかることになります。詳しくはJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)へ。


このwebサイトに関する著作権

このwebサイトにも著作権が発生しています。キャラクターやロゴなどです。個人的な利用での表示、複製、印刷などは認められますが、改変などは認められません。また個人的な利用でもこのwebサイト上の著作権等に関するあらゆる表示を削除しないでください。

何か特別な使用をしたい場合はご連絡ください。できる限り協力させていただきます。

またリンクはこちらに害が及ばない限り制限はありませんがリンクをする場合ぜひご連絡お願いします。


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